家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)とは、家庭や事業所から排出される使用済み廃家電から有用な部品・素材を回収し、廃棄物を減量するとともに資源の有効利用を促進するもので、2001年4月より施行されました。
それ以前の使用済み廃家電は自治体や小売店に引き取られ、およそ半分は直接埋立て、或いは一部金属部分の回収は行われるもののそのほとんどは最終的に埋立に回っていました。
一方、最終処分場の逼迫は年々強まり、有効な対策を講じることが喫緊の課題でした。
このような状況を背景に成立したのが家電リサイクル法です。
この法律では排出者(消費者)はリサイクル(再商品化等)に必要な費用を負担する義務、販売店は排出者からの引取りと家電メーカーへの引渡しの義務、そして家電メーカーなどは販売店からの引取りとリサイクルを実施する義務を負うことが定められています。
さらに詳しく知りたい方は環境省と経済産業省のホームページをご覧ください。
家電リサイクル工場は家電メーカー等から委託を受け、廃家電の再商品化を行っております。
金属やプラスチック等の有用な資源を高品質で回収し、社会へ還元することはもとより、エアコン・冷蔵庫に使用されているフロンガス等の有害な物質を外部に漏らさないよう確実に回収することも重大な責務です。
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